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特定技能外国人情報

特定技能外国人とは

「特定技能人材」とは、日本国内で人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野(14分野)を対象に就労ができる在留資格です。

建設分野にも早期から解放されておりましたが近年職種の設定が変わり建設職種の技能実習上の全ての職種で特定技能への移行が可能となりました。

幣組合では技能実習からの継続で在留・就労の希望がある外国人を対象に特定技能への移行をおすすめしております。

特定技能外国人の要件

「特定技能外国人」への移行には2号技能実習を良好に修了。

または、国土交通省の定める「建設分野特定技能1号評価試験」合格が必要です。

技能実習3号の要件である3級技能検定の合格は必要ありません。

 

建設三分野

技能実習からの職種が特定技能申請時には新たな定義となります。

新しい業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つとなります。

技能実習3号に移行できない場合の代替プランにも

3号技能実習を行う際には3級技能検定の合格により受入企業も、外国人本人も要件を得ることが可能となりますが訳あって3号技能実習に移行できない場合に特定技能なら移行することが可能となります。

1号特定技能、通算5年の魅力

技能実習1号から入国し、技能実習1・2・3号で累計5年、さらに追加で5年の就労が可能となり累計10年の就労が可能であり、2号特定技能へ移行することができれば上限がなくなります。

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2024/03/5
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