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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

外国人技能実習

実習生入国までにどのような書類が必要ですか?

建設業許可とキャリアアップシステムへの加入が必須

  • 建設業許可証(実習を行わせる職種である必要はありません)
  • 建設キャリアアップシステム事業者ID
  • 標準報酬決定通知書(社会保険加入の常勤社員数把握のため)
  • 直近2年度分の決算書(債務超過が無いこと)
  • 登記簿(登記事項証明書)
  • 役員全員の住民票(マイナンバー無し・本籍地有り)
  • 労働保険番号・法人番号
  • 労働基準監督署へ提出した社員規定や36協定等

上記書類をご準備いただき「外国人技能実習機構」・「出入国在留管理庁」向け申請書類を作成いたします。

実習生入国までのコストを教えてください。

料金表にて詳しくご説明させていただきます。

おおよそ、40万円〜50万円/1名とお考えください、実習生達が住む寮を既に確保しているかどうか?現地面接なのかネット面接なのかで金額は大きく変動いたします。

お見積もりが必要の際にはご訪問させていただき組合のシステム、料金をご説明せていただきます。

「お問合せ」からご依頼ください。

実習生達の給与水準は?

入国時の東京最低賃金の105%以上、毎年の昇給を組合の推奨とさせていただいております。

固定月給での給与計算が必須となります。日給月給や時給での運用はできません。

不人気職種の建設での募集ですので1年目は東京最低賃金の105%以上とさせていただいております。残業や休日出勤ができないリフォーム業界ですのでご協力ください。また手取金額が12万円を切らないように調整する必要がございます。また募集が厳しい「とび作業」につきましてはもう一段階の引き上げが必要となります。

昇給に関しましては2年目時給1,300円程度の月給※、3年目では1,400円程度の月給※が望ましいと考えます。

※時給×年間労働時間÷12=月給金額

また、1年ごとの昇給や賞与も積極的にご支援いただくことで「失踪」を防止する効果がございます。

結建設協同組合では「建設」を扱うからこそ「最低賃金」での雇用はおすすめいたしません。

人手不足なのですぐに実習生を入れてほしい

外国人技能実習制度は人手不足の解消にはご利用いただけません。

制度の趣旨は日本の技術を海外移転することと国際貢献です。

人手不足解消の方法として技能実習制度は利用できません。

特定技能では日本の人手不足を解消するための手段です特定技能をご利用ください。

組合では将来の特定技能候補としての技能実習の導入をおすすめしております。

面接から入国まで6ヶ月超、3年間の技能実習ののち特定技能へ在留資格変更が可能となります。(要件あり)

実習生達の寮についておしえてください。

広さの最低水準は居室で4.5㎡以上/1名となっております。

共用部分の抜いた居室部分で4.5㎡(約3畳)/1名が必要です。

ベトナム人実習生の場合には給与から控除する家賃が基本給の15%以下であること、それ以外の国でも実費(家賃プラス共益費)以下であることが求められます。

全員の実習生が個室であり感染症対策済みの場合には優良な実習実施者の加点対象となります。

寮の場所に関しては特に定義はございませんので電車通勤可能な職種であれば家賃の安い地域で準備することも可能です。

 

技能実習3号について教えてください。

3級技能検定合格・優良事業者・優良監理団体だけの特権となります。

技能実習2号(入国3年後)修了後「優良な実習実施者」の認定と実習生本人の3級技能検定の合格(実技のみで可)、監理団体の「優良な監理団体」の認定が必要です。

また、相思相愛であることが必要で給与水準も含め候補者とよく相談する必要がございます。

「優良な実習実施者」は点数制で判断され取得には概ね技能実習3年間を完了させ3級技能検定の合格者を輩出することが必須となる点数配分となっております。

結建設協同組合は優良な監理団体である一般監理事業の許可を受けております。

外国人技能実習生の安全書類についておしえてください。

正規の外国人となりますのでご安心ください。

建設業務を行える外国人は以下の在留資格に限られます。

  • 技能実習
  • 特定技能
  • 在留カードで就労制限なしの表記がある。

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」

規定の安全書類を提出することにより建設現場にて単純労働を含む業務に従事できます。

詳しい安全書類は以下のページにて詳しく解説しております。

特定技能外国人

特定技能外国人は何年働けますか?

1号特定技能では通算5年、2号特定技能では制限無し

1号特定技能の在留資格では通算で5年間働くことが可能となっております、ただし特定技能の申請準備で特定活動で滞在・就労した期間は省かれることとなっております。

通算でのカウントとなりますので連続で5年間ではないことにご注意ください。

2号特定技能は2号評価試験に合格した場合に移行可能な在留資格となっております。

在留期限に上限がなくなります。

令和5年6月末時点では12人の建設人材が2号特定技能で在留しております。

国土交通省の「建設特定技能受入計画認定証」とは?

建設職種の特定技能にだけ課された条件です。

建設職種の特定技能制度には他の職種に比べて準備とコストが必要になっております。

詳しくは特定技能のページにてご説明させていただいております。

JAC(建設人材協力機構)とは?

建設職種の特定技能だけに設定された組織です。

人材不足を抱える日本の建設業界に、建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れを実現するために、2019年4月に設立された組織です。

主に評価試験の実施(国内・海外)、無料職業紹介事業の実施および建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労管理業務を行っています。

受入負担金や賛助会費徴収で建設特定技能のコストを大幅に増やす原因となっています。

 

JACの受入負担金とは?

建設職種の特定技能はJACに毎月支負担金を支払う必要がございます。

JACホームページより

建設特定技能に必要な費用となります。

毎月、特定技能外国人の人数分の負担金を支払う必要がございます。

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