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特定技能外国人導入の流れ

就労までの流れ

ここでは在留中の技能実習からの移行について説明いたします。

建設職種での特定技能外国人導入には「建設業許可証」と「建設キャリアアップシステム加入」が必須となっております。

特定技能制度を理解いただき導入事例等をご説明させていただきます。

すでに先輩の外国人が在籍している場合には国籍や宗教が異なる外国人の要同居等の情報を精査します。

組合加入→外国人との交渉

規約にご承諾いただき加入申請となります、組合役員会にて承認が取れ次第、組合員となります。

外国人本人との雇用条件のすり合わせを行います。

また母国語にて特定技能制度の説明、オリエンテーションを行います。

国土交通省認定申請準備

国土交通省認定取得に向けて準備いたします。

受入会社が国土交通省の【外国人就労管理システム】のIDを作成します。

建設業団体へ加入していただきます。年会費6万円程度

その他必要書類配下の通りです。そろい次第オンラインにて申請を行っていただきます。

  • 建設業許可証
  • 健康保険・年金標準決定通知書
  • 建設キャリアアップシステム事業者ID通知書
  • 建設業団体の加入証
  • 役員の住民票(本籍地あり・マイナンバーなし)
  • 直近二年度決算書
  • 労働保険保険関係成立届(事業主控え)
  • 社会保険適用事業所通知書(事業主控え)
  • 雇用保険適用事業所設置届(事業主控え)
  • 直近の法定調書合計表
  • 納税証明書 その3(源泉所得税及び復興特別所得税・法人税・消費税及び地方消費税)
  • 法人住民税の納税証明書(直近二年分)
  • 労基提出済み就業規則及び賃金規定、36協定関係書類
  • ハローワーク求人票
  • 雇用契約・労働条件通知書(母国語併記)
  • 外国人と同等の報酬を得ている日本人の賃金台帳と履歴書
  • 外国人本人の課税・非課税証明書及び納税証明書
  • 外国人本人の源泉徴収票、健康診断票

申請方法はご教授させていただきます。

登録支援機関である結建設協同組合では行政書士は有しておりませんので代行申請を行うことはできませんのでご了承ください。

国土交通省認定までは「特定活動」にて就労可能

国土交通省の【外国人就労管理システム】から申請を行い認定がでるまでは最長12ヶ月間かかることもあります。

その間は出入国在留管理庁へ特定技能へ移行準備のための「特定活動」として在留許可を申請していきます。(制限あり)

認定取得後、在留資格変更申請を行います

国土交通省の認定がおり次第、在留資格変更申請をおこないます。

特定技能在留カード発行、建設特定技能受入後講習受講

特定技能在留カード(1年)の在留カードを受け取ります。

特定技能に変更後、外国人本人はFITS主催の建設特定技能受入後講習を受講する必要がございます。

またJACからの負担金の徴収が始まります。

通算5年間の就労

5年間から特定技能へ移行中の特定活動の期間を除いた期間特定技能1号として在留期間更新を行うことが可能です。

また出入国在留管理庁へ外国人の定期報告を行う必要がございます。

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2024/03/5
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