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技能実習制度からの主な変更点

外国人が送り出し機関へ支払う費用に上限設定

外国人が送出機関へ支払うすべての費用は育成就労での月給の2ヶ月を超えてはならない。

本人の意向による転籍が可能になります

転籍が制限される期間は1年以上2年以下として分野ごとに設定されます。

日本語能力要件の追加

育成就労開始までにA1相当(JLPT N5相当)の合格又は相当の講習受講、育成就労の修了までの目標をA2(JLPT N4相当)合格とする。特定技能の日本語要件も追加されA2(JLPT N4相当)合格必須とする。

受入れ人数枠の設定(総量制限)

技能実習は制限はありませんでしたが特定技能同様に分野ごと受入れ人数枠が設定されます。

育成就労実施者での人数制限は別途存在します。

特定技能と合わせた業務設定により幅広い業務従事が可能

特定技能と育成就労の職種・業務範囲を合わせることにより技能実習よりは幅広い業務に従事させることが可能となります。

1号・2号・3号の区分をなくし育成就労通算3年が基本となります

区分をなくし育成就労通算3年を基本として特定技能への速やかな移行をめざす。

「通算」により1年ごとに6月までの一時帰国を目的とした育成就労休止を認める。一時帰国に要する旅費は本人負担としてはならない。

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2025/10/28
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